アイエムビジョン株式会社及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
平成26年1月10日
東海財務局
東海財務局長が、アイエムビジョン株式会社(名古屋市中区、代表取締役鈴木義男(すずきよしお)、資本金1100万円、役職員17名、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条に基づく調査を行った結果、金商法違反の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項の規定に基づき、名古屋地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役鈴木義男を被申立人として金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利の募集又は私募を業として行うこと及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券等に対する投資として上記権利を有する者から出資等を受けた金銭等の運用を業として行うこと(ただし、出資金の運用に関する取引を結了する目的の範囲内の行為は除く。))の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
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証券取引等監視委員会事務局証券検査課 TEL03(3581)2968
東海財務局証券取引等監視官 TEL052(951)2399
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